健康保険の任意継続手続き

2022年4月9日

会社員時代は会社の健康保険に加入していたが、退職をすると当然その資格を失うことになる。退職後の健康保険をどうするかも悩ましかった。

退職後は以下の4つからどれか一つを選択することになる
 A.国民健康保険に加入する
 B.再就職し、再就職先の健康保険に加入する
 C.引き続き、前勤務先の健康保険組合に加入する(任意継続)
 D.家族の扶養になる

BやDの場合は、あまり悩む必要はなく、BやDを選ぶのがベストの選択と思う。一方、AかCかは悩ましい。何故悩ましいかというと、任意継続は会社が負担していた保険料(労使折半)も自分で払う必要があるからだ。つまり、単純に2倍の保険料が必要となる。但し、会社によっては、半分以上会社が負担している場合もあり(それは福利厚生が充実しているということになる)、その場合は更に負担が増えることになる。因みに私の場合は、3倍の保険料負担になった。しかし、実際には月額上限額があるのでそこまでの負担にならない。

国民健康保険は、前年の所得によって保険料が決まるのだが、健康保険(任意継続)と違い扶養の考え方がないので家族人数分の保険料がかかる。そのため、試算してみると圧倒的に国保の方が高かった。家族がいるケースは任意継続の方が良いと思う。私は任意継続にした。

退職後、収入がなければ、国民健康保険の保険料が任意継続の保険料を下回る前年所得になるタイミングが来る。3末退職なので1~3月分の所得があるが、この所得のみなら来年は任意継続ではなく、国民健康保険に加入した方が保険料は安くなる。ここで悩ましいのは、配当所得と譲渡所得の取り扱いだ。申告不要制度(特別口座の源泉徴収ありで、証券会社が源泉徴収したままで終える。つまり、この特別口座分は確定申告をしない。)を使えば、所得には合算されないので、国民健康保険料を最小化することができる。一方で、配当所得と譲渡所得は、源泉徴収されているので、20.315%分が税金で目減りしている。この税金は確定申告をすると配当控除の対象となり、税金が還付される。還付も考慮に入れたうえでの、税金支払額と国民健康保険料を比べて、そして所得が増えると各種手当にも影響するのでそれらも含めて検討して、確定申告をするかどうか、任意継続をやめて国民健康保険に切り替えるかを考えないといけない。いずれにしても任意継続は2年間だけなので、期間終了すれば自動的に国民健康保険に切り替えないといけないのだが、その後も配当所得・譲渡所得を確定申告するかはシミュレーションが必要だ。

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